世界の年金事務所からvol001:江戸川年金事務所

令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」が発行されることにともない、年金事務所等での事務の取り扱いが変わります。

これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は事業所あてに送付されていましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付すます。

ただし、あて先不明等の理由で被保険者に届られなかった場合には、事業所あてに送付されますので、その場合は事業主から被保険者に交付することになります。

また、厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」の他、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入すればよいとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します(日本年金機構HP)