現在社会保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しが社会保障審議会年金部会で議論されていますが、前者の一環で「適用業種」についても検討が進められています。

現在、個人事業所の場合には、強制適用事業所の範囲は、法定された16の業種のいずれかに該当し、常時5人以上の従業 員を使用するものに限られています。つまり、法定16業種以外の非適用業種または従業員数5人未満の個人事業所は、適用事業所となることについて労使合意があった場合(任意包括適用事業所)を除き、非適用となっています。

非適用業種には、たとえば次のようなものがあります(法人の場合は、すべて適用事業所になります。)。

  • 農業、林業
  • 漁業
  • 専門サービス業のうち、 士業(法律事務所、特許事務所、公認会計事務所等)、デザイン業、経営コンサルタント業等、技術サービス業のうち写真業等
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業のうち洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業等)
  • 他に分類されないサービス業のうち警備業、政治・経済・文化団体、宗教等

このなかで、いわゆる「士業」については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できる上、①全事業所に占める個人事業所の割合が高く、常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比して高いことから、被用者として働きながら非適用となっている方が多いと見込まれること、②制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、被用者保険制度上で個別に対応を図る必要性が高いといった要素を考慮し、適用業種とすることを検討されることが示されました。具体的には、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 を適用業種とすることが検討されるものとされています。

このように、 個人事業である士業の事務所であっても、常時5人以上使用する場合には社会保険の適用事業所とする方向性がすでに示されています。さらに適用業種を拡大するのかどうか、今後の議論に注目です。

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参考リンク

第14回社会保障審議会年金部会(厚生労働省HP)