外国人労働者雇用管理指針が改正へ

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の改正案についてパブリックコメントの募集が行われています。
今回の改正は、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと、および令和9年4月1日に出入国管理法および技能実習の改正法が施行され、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針について、必要な見直しを行うものとされています。
1.外国人労働者の雇用管理の改善等に関する基本的考え方
- 事業主は外国人の雇用管理の改善に努める責務および再就職の援助に関し必要な措置を講ずるよう努める責務を有することが記載されます。
- 秩序ある共生社会を実現するに当たって、日本人労働者が共生社会の実現について理解し協力するとともに、外国人が共生の理念や日本の文化等を理解し、責任ある行動をとることができるよう、事業主が適切な雇用管理等を行うことが重要であることが記載されます。
- 不法就労は決してあってはならず、事業主が不法就労をさせた場合には、出入国管理法の罰則が適用され得るという認識の下、適切な措置を講ずるべきであることが明記されます。
2.適正な労働条件の確保
- 短時間・有期雇用労働者または派遣労働者である外国人労働者については、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの適用を受けることが明記されます。
- 事業主が短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者として外国人労働者を雇い入れたときに明示しなければいけない事項として、通常の労働者との間の待遇の内容および理由等に関する説明を求めることができることが明記されます。
3.適切な人事管理等
- 日本語教育の推進に関する法律の規定に基づき、外国人労働者およびその家族に対する日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務であることが規定されます。
- 事業主は、日本語能力に配慮した教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるよう努めることが規定されます。
- 改正法の施行を踏まえ、育成就労外国人の帰国旅費に関する事項が規定されます。なお、育成就労法については、事業主が、同法等に規定する内容に留意し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むこと等が規定されます。
5.外国人労働者の雇用状況の届出
- 外国人雇用状況の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、労働施策総合推進法に規定する罰則が適用され得ることに留意することが明記されます。
- 外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から、特定産業分野および法務大臣が特に指定する活動に関する記載が削除されます。
- 外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カードを確認する場合に、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切である旨が規定されます。
外国人雇用状況届の記載事項のうち、「特定産業分野」に関する記載が削除されることになりましたので、来年春以降は記載内容について確認するとよいでしょう。

参考リンク
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(案)に関する御意見の募集について(e-gov)


