今回は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の成立に関連する雇用保険関係の改正部分についてみていくことにしましょう。
雇用保険に関連する部分としては、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」および育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」の創設があります。
このうち、出生後休業支援給付は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げるための給付です。なお、配偶者が専業主婦 (夫 の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げられます。

本改正は令和7年4月1日に施行されます。
「育児時短就業給付」は、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として創設されます。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされました。

本改正も令和7年4月1日です。
これらの施策もふくめたこども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・子育て支援特別会計が令和7年度に創設されます。
子ども・子育て支援特別会計は、 児童手当、子どものための教育・保育給付、妊婦のための支援給付、乳児等のための支援給付、育児休業等給付等に関する 政府の経理を明確にすることを目的とするものです。
子ども・子育て支援特別会計は 「子ども・子育て支援勘定」および「育児休業等給付勘定」に区分され、子ども・子育て支援勘定は内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定は厚生労働大臣が管理することとされました。
今回紹介した雇用保険による出生後休業支援給付金および育児時短就業給付は、後者の勘定に分類され、一般会計からの繰入、労働保険特会からの繰入(育児休業給付に充てる雇用保険料)、子ども・子育て支援勘定からの繰入を財源として給付が行われることになります。

参考リンク
第196回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(厚生労働省HP)