一定台数以上の自動車(乗車定員11人以上の自動車1台以上またはその他の自動車5台以上)の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければならないものとされています。自動車の使用者は、安全運転管理者等に法定講習を受けさせなければなりません。

安全運転管理者は、事業所において安全運転管理業務や運転者に対する交通安全教育を行わなければなりません。その業務内容には現在、次のものが定められています。

  1. 運転者の適性の把握
  2. 運行計画の作成
  3. 危険防止のための交替運転者の配置
  4. 異常気象時の安全運転の確保
  5. 点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示
  6. 運転日誌の備付けと記録
  7. 運転者に対する安全運転指導

そして令和4年4月より 改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者について、さらに下記の業務が義務化されます。

まず、令和4年4月1日施行分では、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること、および、酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存することが義務付けられます。

さらに同年10月1日からは、アルコール検知器を常時有効に保持すること、および運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うことが義務付けられます。

安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に 必要書類を提出する必要があります。万が一要件に該当し、未選任の事業所があれば、速やかに届出をしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf(警察庁HP,PDF)