厚労省が働き方改革関連法のうち、新たに「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」に関するリーフレットを公開しました。
このうち「産業医・産業保健機能」に関しては、「産業医の活動環境の整備 」と「健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い」の2章立てとなっており、さらに前者は① 産業医の独立性・中立性の強化 、② 産業医の独立性・中立性の強化 、③ 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化の3つに分けて、それぞれポイントが解説されています。
特にチェックしておきたいのは「長時間労働者に対する面接指導」に関する改正です。その概要は次の3つです。
- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の「労働時間の状況」を把握すること
- 事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が1月当たり80時間を超え た労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知すること。
- 面接指導の対象となる時間外・休日労働時間の基準を、1月当たり、従前の100時間から80時間に緩和すること。
リーフレットでは、これらの内容について詳細な解説がされています。今回の法改正では、時間外労働の上限規制や使用者に対する年休の取得義務化などに注目が集まっていますが、これらも決して見逃せない内容です。ぜひ、施行までに一度確認するようにしましょう。
参考リンク
「産業医・産業保健機能」と 「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます (厚労省HP,PDF)