厚生労働省労働が全国の労働局労働基準部長宛に「令和6年分所得税の定額減税に係る申告、相談等への対応について」を発出しました。
これは、令和6年分所得税については、会社は、一定の要件を満たす労働者等に対して本年6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から定額による所得税額の特別控除(定額減税)を行うこととされていることから、労働基準法24条第1項違反として、監督署等へ申告、相談等がなされる可能性があることから、その取扱いについて通達したものです。
労基法第24条第1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされ、その例外として「法令に別段の定めがある場合」においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされています。
定額減税が労基法24条1項との関係で問題が生じるのは、定額減税の対象となるもの、つまり令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している者のうち、甲欄が適用される(=給与所得者の扶養控除等申告書を提出している)者に該当する場合です。
仮に、対象労働者に対して、本年6月以後の賃金での定額減税を先送りして年末調整で定額減税を行った場合には、6月以後の賃金について、本来、源泉徴収すべき税額より過大な税額を控除することになり、こうした過大な税額の控除については、労基法第 24 条第1項の例外の要件である「法令に別段の定めがある場合」に該当すると評価することはできないことから、同法第 24 条第1項違反になるものと考えられるとされました。
なお、給与の支払者は、本年6月1日現在において雇用している労働者等(甲欄が適用される者に限る。)に対し、同日以後最初に支払う給与等の源泉徴収から定額減税を行うこととなります。 したがって、たとえば、本年6月1日より後に雇用された者については年末調整の際に定額減税を受けることとなるため、労基法24 条1項違反が生じるのは、あくまでも、会社が、対象労働者に対して、6月以後の給与等に係る源泉徴収から行うべき定額減税を先送りして、年末調整で定額減税を行おうとするなど、6月以後の給与等から定額減税を行わず、所得税額を過大に控除した場合に限られるというわけです。
参考リンク
なし(本通達は、全国社会保険労務士会連合会の会員ページで入手したものです。したがって、関係リンクでは掲載できません。)