今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の平成30年度年度更新のパンフレットが公表
  • 申告内容は、毎年行政当局の職員が調査を行っており、労働保険料に不足額があった場合には、不足分と不足額の10%が追徴金として徴収されるため、正確な申告をすることが大切

労働保険(労災保険・雇用保険)の平成30年度年度更新のパンフレットが公表されました。

年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付の手続で、事業主が毎年行わなければならない手続きです。

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を保険年度として、その間に、パート、アルバイトを含むすべての労働者に対して支払われた賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。申告内容は、毎年労働局・労働基準監督署の職員が調査を行っており、申告に誤りがあって不足額があった場合には、不足分と不足額の10%が追徴金として徴収されるため、正確な申告をすることが大切です。

また、今年度は、一部の業種で保険料率の見直しが行われていますので、よく確認するようにしてください。

年度更新は6月1日から7月10日までの間に行うものとされています。

なお、当事務所では、年度更新および社会保険の算定の手続きを受託しています。今回だけのスポットでも対応しますので、お問い合わせください。

参考リンク

平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん労働保険の年度更新に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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