年末調整がよくわかるページ(令和6年分)が開設されました。本ページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
本年の年末調整では、定額減税に関する事務を行う必要があります。年末調整の対象者が、原則として、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいいます。以下同じです。)から年調減税額を控除する年調減税の対象者となります。ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。なお、年末調整において合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかを確認する際には、基礎控除申告書などにより把握した合計所得金額を用います。
年調減税事務の流れは次の通りです。
- 年調減税額の控除対象者の確認
- 年調所得税額から年調減税額を控除し、毎月の給与等から控除した定額減税額の精算を行う対象者は、原則として「年末調整の対象者」です
- 基礎控除申告書等により把握した給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万 円を超えると見込まれる方は、年調減税額の控除対象者ではありません
- 申告書の受理及び年調減税額の計算
- 従業員から受理した扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書等に記載された、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者及び扶養親族の人数(いずれも居住者に限ります。)を確認し、年調減税額を次のとおり計算します。
- 年調減税額=本人分30,000円+同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円
- 年調減税額の控除
- 対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
- 年調所得税額から年調減税額を控除するイメージは下段にある「年間の給与等に係る 税額の計算等」をご覧ください。
- 源泉徴収票への表示
- 源泉徴収票を作成する際は、その「(摘要)」欄に次の例のとおり記載します
- (例)年調減税額が90,000円、実際に控除した年調減税額が80,000円、控除しきれなかった金額が10,000円の場合→「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円、控除外額10,000円」
- 合計所得金額が1,000万円超である従業員の同一生計配偶者分を加算の対象に含めた場合 は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
- また、控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。
このように、今年の年末調整は「ひと手間」増えます。特に、自社で月次減税を行っていないかたの年末調整にあたっては、源泉徴収票に前職での月次減税の実施状況の記載があるかどうかよく確認するようにしましょう。