国税庁が令和3年版の「年末調整がよくわかるページ」を公開しました。

令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順となりますが、基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となりますので、提出漏れがないよう注意が必要です。

変更点としては、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされましたので、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はなくなりました。

また、給与等、退職手当等又は公的年金等支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。

ただし、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が①電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること、②提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること、③提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な
措置を講じていることの全てを満たす必要があります。

なお、税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされています。

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