令和5年分年末調整がよくわかるページが公開されました。年末調整の詳しい説明が載っているパンフレット「年末調整のしかた」、各種年末調整関係書類もすでにアップされています。
年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになります。
令和5年分の年末調整は昨年(令和4年分)と同じ手順となりますが、非居住者である扶養親族については、次の変更点があります。
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
- 年齢16歳以上30歳未満の人
- 年齢70歳以上の人
- 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
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なお、該当が多いと思われる「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
「送金関係書類」とは、送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
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