待遇説明義務に関する改正

労働政策審議会 同一労働同一賃金部会の部会報告をうけて、労働者派遣法施行規則およびパート有期法施行規則に関して、労働者に対する待遇に関する説明義務について改正が行われます。改正された施行規則は令和8年10月1日に施行されます。

本改正により、派遣元事業主が労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき、および労働者派遣をしようとするときに明示しなければならない事項に、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等に関する説明を求めることができる旨が追加されます。

また、事業主が短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに明示しなければならない事項に、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等に関する説明を求めることができる旨が追加されます。

今回の改正により、待遇の相違の内容・理由等に関する説明が求められる場面は増加することも考えられます。しかも、10月に施行が予定されている新ガイドラインでは「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の待遇の相違の内容及び理由について十分な説明を行わなかったと認められる場合・・・には、当該事実も短時間・有期雇用労働法第8条におけるその他の事情に含まれ、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認められることを基礎付ける事情として考慮されうる」とされており、説明が求められた時の対応についても準備を進めておくことが大切です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

第392回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省HP)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です