新庄まつりの山車(記事内容とは関係ありません)

職業安定法施行規則の改正省令案のパブリックコメントが始まりました。今回の改正は、現在および今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 ①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進といった観点から、取りまとめられたものです。

具体的には、手数料に関する情報提供事項として、有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされているところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率の実績が含められます。

なお、平均手数料率とは、職業紹介に関し受けた手数料を、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいいます。

手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができることができます。また、職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外とされます。

本改正は令和7年4月1日より施行される予定です。

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参考リンク

職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(e-gov)