今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が、平成27年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ、公表
  • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した 5,173事業場(実習実施機関)のうち 3,695事業場(71.4%)
  • 最も多い違反内容は、(1)違法な時間外労働など労働時間関係(22.6%)

image157厚生労働省が、平成27年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ、公表しました。

平成27年の監督指導・送検の概要は次のとおりです。

  • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した 5,173事業場(実習実施機関)のうち 3,695事業場(71.4%)。
  • 主な違反内容は、(1)違法な時間外労働など労働時間関係(22.6%)、(2)安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係(20.8%)、(3)賃金不払残業など割増賃金の支払関係(15.0%)の順に多かった。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 46件。

厚生労働省は、実習実施機関への監督指導を強化しており、平成27年の実施件数は、平成26年の3,918件を大きく上回っています。

次に、監督指導の事例を見ると、上記のように労働時間関係や賃金不払い関係が目立つ一方、賃金台帳に時間外労働時間が記載されていなかったこと、特殊健康診断や作業環境測定が実施されていなかったことなど、安衛法に関する事項も含めた広範な事項について、指導が行われていることが分かります。また、未払い賃金が指摘された事例では、支払い額が1,885万円と高額になった事例も見られました。

最後に、送検事例では、実習実施機関の4法人及び各法人の事業主らとともに、割増賃金を時間単価500円で計算し支払うこと等を事業主らに提案し共謀した「監理団体(受入企業を会員とする事業協同組合などの受入団体)の関係者」が同時に送検された事例が注目されます。この「管理団体の関係者」は、監理団体から通訳等の業務を委託され、実習実施機関4法人の労務管理に関与していたことから、「使用者」とされたものと考えられます。

参考リンク

外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します(厚生労働省HP)

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