世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

厚生労働省が令和2年に外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について公表しました。

公表された資料によれば、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事業場(実習実施者)のうち5,752事業場(70.8%)で、主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(24.3%)、②労働時間(15.7%)、③割増賃金の支払(15.5%)の順に多いという結果でした。また、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは32件でした。

違反事例のなかには、賃金の計算方法等に問題がある旨の外国人技能実習機構からの通報があったため、所轄労基署が立入調査を実施した事案も紹介されています。

また、令和2年度に技能実習生から労働基準監督署に対して労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた申告の件数は192件でした。労基署への申告件数は令和元年度には107件だったので、急増しました。主な申告内容は、①賃金・割増賃金の不払(163件)、②解雇手続の不備(26件) 、③支払われる賃金額が最低賃金額未満(17件)の順に多い結果でした。

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参考リンク

外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します(厚生労働省HP)