世界の労働基準監督署からVOL009:高崎労働基準監督署

働き方改革関連法の適用猶予事業・業務のうち自動車運転の業務について、国会附帯決議を踏まえ、改善基準告示の見直しに向けた専門委員会が労働政策審議会に設置されました。

自動車運転の業務については、2024年3月31日まで働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が適用猶予されるとともに、猶予措置廃止後も時間外労働の上限が年960時間となり、時間外労働と休日労働の合計月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されないとされています。また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制も適用されません。

一方、自動車運転の業務については「改善基準告示」が適用され、これにしたがって監督署による指導・監督が行われています。

主な改正の論点となっているテーマは次の通りです。

  • 拘束時間 (労働時間(法定+時間外+休日)+休憩時間)
  • 休息時間(1日-拘束時間)
  • 連続運転時間(4時間の後30分の休憩)
  • その他

以上の論点について、ハイヤー・タクシー、トラック、バスといった業態、長距離運行と近距離運行といった運行内容、都市と地方といった地域差等の実態をよく把握した上での見直しが必要とされています。

資料によれば、令和3年12月に告示改正・公布、令和4年1月~令和6年3月を周知および施行準備期間とし、令和6年4月自動車運転者の上限規制適用猶予期間終了と同時)に施行する予定となっています。

運送業は引き続き過労死が多い業種であり、働き方改革関連法が労働時間規制の強化出ることから、上記の拘束時間等については、より厳しい内容に改正されることが見込まれます。今から労働時間短縮のための対策が必要となるでしょう。

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参考リンク

第1回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会資料(厚労省HP)