• 働き方改革関連法について、 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」と「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の2つ リーフレットが公表された
  • 複雑になる労働時間管理について具体的に解説されている点などは実務上も参考になる
  • HP上では、今後改正労働基準法に関するQ&Aも掲載される見込み
世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

働き方改革関連法について、詳細なリーフレットが公表されました。今回公表されたのは、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」と「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の2つです。さらに、HP上では、改正労働基準法に関するQ&Aも掲載される見込みです。このように、今後様々な資料が明らかになると見られます。

さて、今回公表されたリーフレットですが、「わかりやすい解説」というだけあって非常に詳しい説明になっています。もっとも、政省令、告示と同時に発出された施行通達によって、内容は明らかになっており、新リーフレットも細かいところで新しい情報はあるものの、概ね従前の内容といってよいと思います。

目を引くのは、複雑になる労働時間管理について具体的に解説されている点です。特に、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間としなければならない規制についても、事例で説明されており、わかりやすく解説されています。

なお、リーフレットでは、前年度の36協定の対象期間の時間数についても2~6か月平均の算定時間に含めることが明確に示されました。

このほかにも、いくつか不明だった点について明らかになったことがあります。

たとえば、三六協定の新様式について、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出することを原則としながらも、「経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出してもかまいません」としています。

また、安衛法の改正で、「労働時間の状況」についても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。

これまで「労働時間の状況」とは何なのかが不明確でしたが、リーフレットでは「いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念」ということが明らかになりました。従前から言われていたように、労基法上の「労働時間」とは異なる概念であるといえます。また、把握方法についても、これまで言及されてこなかった「自己申告」についても、昨年発出されたガイドラインに沿った内容で容認されることになりそうです。

参考リンク

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚生労働省HP)

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