将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上、および持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、3月15日に閣議決定されました。今回はその概要についてみていくことにしましょう。

(1)建設業の働き方改革の促進

  • 中央建設業審議会において、工期に関する基準を作成・勧告。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては必要な勧告等の措置を実施。
  • 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を講ずることを努力義務化。
  • 建設業の許可基準を見直し、社会保険への加入を要件化
  • 下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮。

(2)建設現場の生産性の向上

  • 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
    • 元請建設業者が配置する監理技術者に関し、これを補佐する者として技士補制度を創設し、技士補が専任配置されている場合は、複数現場の兼任を容認。
    • 下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を満たす場合は、下位下請は配置を不要化。
  • 工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合に、建設業者への指示だけでは再発防止が困難と認められるときは、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な改善勧告・命令を行うことができる仕組みを構築。

(3)持続可能な事業環境の確保

  • 経営業務に関わる多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化。
  • 建設業の譲渡や法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築。

以上の中で、注目されるのは社会保険の加入を要件化するものと、経営管理責任者制度の見直しでしょう。後者については、審議会の説明では、「少なくとも、5年といった形式的な年数で縛るというよりは、経営事項審査といった ような形で会社の経営能力については別途見る仕組みがかなり整っているところでございますので、5年という年数ではなくて、会社全体の経営能力がちゃんとあるかどうかというところを見るということで、制度の見直しを考えていこう」とされていました。詳細は省令で定められることになっています。

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参考リンク

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 一部を改正する法律案」を閣議決定(国土交通省HP)