3-8 (Q)連続運転時間には、次の場合も、カウントするのでしょうか。 ① 渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合 ② サービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合 (A)連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。したがって、例えば、設問の①②の場合における停車時間は、あくまで走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。
3-10 (Q)「運転の中断」は、「1回おおむね連続10分以上、合計30分以上」とし、「10分未満の中断は3回以上連続しない」とありますが、 ① 例えば、「運転の中断」が、9分、9分、12分で合計30分といった中断も認められるのでしょうか。 ② 例えば、5分は「おおむね連続10分以上」となるのでしょうか。 ③ (省略) (A)・・・「おおむね連続10分以上」とは、「運転の中断」は原則30分以上とする趣旨であり、例えば10分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。その上で、①10分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。②5分は「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、認められません。(以下省略)
3-11 (Q)連続運転時間について、「サービスエリア等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可」とありますが、 ① 30分延長をする場合の記録の方法について教えてください。 ② 「やむを得ず」とは何を指すのでしょうか。年末年始などの特定の時期や、大雨等の特定の事象にかかわらず、サービスエリア等に駐停車できない場合には30分延長できるということでしょうか。 ③ 1日何回まで延長できるでしょうか。 ④ サービスエリア、パーキングエリア等は、高速道路にあるものに限られますか。 (A)① デジタル式運行記録計の記録のほか、運転日報等における記録によります。 ② 新告示第4条第1項第7号ただし書は、サービスエリア等で運転を中断しようとしたものの、当該サービスエリア等が満車である等により駐停車できない場合の取扱いを定めたものであり、駐停車できない理由としては、サービスエリア等が満車である場合のほか、満車ではないものの車種に応じた駐車スペースが満車である場合が考えられます。 ③ 延長できるのは、一の連続運転時間につき1回限りです。なお、当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。 ④ サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。