育児介護休業法の改正に関連して育児介護休業法の改正政令案と雇用保険法の改正省令案が労働政策審議会職業安定分科会で公開されました。

はじめに政令の改正の概要についてみてみましょう。育介法に以下の規定が新設されることから、職業安定法施行令において、これらの規定に違反し、是正を求める勧告に従わずに公表された場合についても求人不受理とすることができる対象に追加するものとされました。

  1. 妊娠又は出産等についての申出をしたことを理由とした不利益取扱いの禁止
  2. 出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務
  3. 出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止

施行日は1が令和4年4月1日、2,3が令和4年10月1日とされました。

次に雇用保険令の改正内容です。ところで、今回の育児介護休業法の改正では、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業(出産時育児休業)の枠組みを創設するものとされました。出産時育児休業の概要は次の通りです。

  • 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
  • 分割して取得できる回数は、2回とする。
  • 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

雇用保険令の改正案は、主にこの改正に対応するためのものです。具体的には、育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割及び出生時育児休業給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、下記に掲げる規定の整備等を行うものとされました。

  1. 休業開始時賃金証明書について、同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業についてのみ提出を求めることとすること。
  2. 育児休業給付金の支給の対象となる育児休業について、1歳以降の育児休業の取得を柔軟化した改正法の内容を踏まえ、育児休業の延長期間中に夫婦で交代して育児休業を取得する場合も含むこと等とすること。
  3. 育児休業給付金の支給の対象となる育児休業は、改正法により同一の子についてする2回目までの育児休業となっているところ、取得回数の制限について下記に掲げる例外を設けることとすること
    • 別の子の産前産後休業等が始まったことにより育児休業を中断した場合であって、当該子の死亡等により新たな休業が終了した場合
    • 配偶者が死亡した場合 等
  4. 出生時育児休業給付金の支給に当たり、休業期間における就労日数及び時間の上限は、休業取得期間に比例して変動させることとし、最大(4週間取得した場合)で 10 日(10 日を超える場合は 80時間)とすること。
  5. 出生時育児休業給付金の支給申請手続は、出生の日(出産予定日前に子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までの期間に申請しなければならないこととすること。

1は手続きの簡素化、2および3は育児休業給付金の受給要件の緩和、4は休業期間中の就労日数・就労時間の上限、5は出産時育児休業給付金の申請期限について定めたものです。特に5は実務上重要な内容といえます。

本改正は出産時育児休業にかかる改正法の施行日と同時となります。現在のところ令和4年10月1日の予定です。

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参考リンク

第167回労働政策審議会職業安定分科会資料(厚生労働省HP)