世界のハローワークからVOL020:ハローワーク足利

6月3日に改正育児介護休業法が成立しました。今回の改正は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるもので、その概要は以下の通りです。

第1に、これが今回の改正の目玉ですが、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設で、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設するものです。また、取得をしやすくするため、①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとすること(現行の育児休業(1か月前)よりも短縮)、②分割して取得できる回数は、2回とすること、③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とすることなどが定められています。

第2に、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けとして、①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置、②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付けることとされました。

第3に、上記以外の育児休業について、分割して2回まで取得することを可能となります。

第4に、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けられます。

第5に、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和する措置として、有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止します。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能となります。

上記に関連して、雇用保険法も改正され、①育児休業給付についても所要の規定を整備すること、②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設けることとされました。

今回の改正の施行日は第2および第5は令和4年4月1日、第1、第3および雇用保険法の改正は公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、雇用保険法の②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)、第4は令和5年4月1日とされています。

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参考リンク

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の
一部を改正する法律案の概要(厚生労働省HP、PDF)