今回の記事をざっくり言うと・・・
- 今月1日から施行された改正育児介護休業法について、昨年末に厚労省のQ&Aが更新
- 1日の所定労働時間の2分の1を半日とする子の看護休暇の取得について、始業時間から4時間取得すると休憩時間に差し掛かってしまう場合はどうなるのか、などのQ&Aが追加された。
今月1日から施行された改正育児介護休業法について、昨年末に厚労省のQ&Aが更新されました。
今回追加されたもののではみなし労働時間制や変形労働時間制、フレックスタイム制に関するものがあります。
たとえば、これらの制度が適用される労働者について、子の看護休暇、介護休暇の半日休暇が適用されるのかどうかについて、いずれも取得できると回答されています。しかし、これらの詳細については資料を実際に見ていただくとして、ここでは、1日の所定労働時間の2分の1を半日とし、「始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続して設定しようとする場合、所定労働時間が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の7時間30分の企業では、始業時間から4時間取得すると休憩時間に差し掛かってしまうが、どのように設定すればよいのか」についてみてみましょう。
この場合、「労務提供義務のない休憩時間に休暇を重ねて請求する余地はないため、休憩時間を除いた、実所定労働時間でみて、始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続して半日単位で休暇を取得できるように規定することとなる。上記企業においては、8:30~12:00 及び13:00~13:30 の4時間又は13:00~17:00の4時間となる」と回答されています。
このような場合、むしろ従業員が休憩を取りたがらない(休憩を取らない代わりに12時半で帰らしてほしい)ことが考えられますが、法令上は上記のように解釈することが明確にされたため、これに従わざるを得ないでしょう(筆者としては、もう少しわかりやすい運用ができるようにいろいろと考えてみましたが、年末年始の休暇で官庁の確認もできないので、ここでは記載しないことにします)。
参考リンク
MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん改正育児介護休業法に関するご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。