令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます。

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。

給付制限期間は、給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です

令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

具体的には、次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません) または 離職日以後に受けている方については、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになります。なお、重責解雇された場合は、本取扱いの対象外です。

  1. 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  2. 公共職業訓練等
  3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  4. 1~3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

給付制限のイメージは下図の通りです。

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

なお、給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。

受講開始日が

  1. 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合⇒受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。
    • たとえば、当初の給付制限が5月25日、初回認定日が4月16日、認定相当日が5月14日、受講開始日が4月20日の場合、5月14日までに申し出る。
  2. 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合⇒「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります
    • たとえば、当初の給付制限が5月25日、給付制限満了後の失業認定日が6月11日、初回認定日が4月16日、認定相当日が5月14日、受講開始日が5月20日の場合、6月11日までに申し出る。

このように、失業の認定は4週間ごとに受ける必要があります。本来、給付制限期間中の認定日はありませんが、給付制限期間中であっても、訓練の受講開始直後の週型と曜日が同一である「認定日の相当日」までに訓練受講を申し出て給付制限を解除し、訓練受講開始日以降、基本手当を受給することができます。この場合、通常の失業認定と同様、認定日数に応じた職業相談等の求職活動実績が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省HP)