新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、本年7月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、多くの地域において急速に感染が拡大している中、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。こうした観点から、現行の感染急拡大に対応した当面の間の運用として、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂されました。

改定に当たっては、Q&A冒頭に次の文言が追記されることとされました。

(※)新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・ 傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
・ Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。

以上のように、新型コロナウイルス感染症について傷病手当金の支給申請をする場合には、原則として医師の意見書の添付は不要とされました。

後段については、たとえばQ5では、「医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする」とされているところ、今回の改訂により、医師の意見書を添付できない旨を記載することは不要とされました。

なお、これとほぼ同時に、労災保険の休業補償についても、Q&Aが改定され、「当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください」とされましたので、併せて注意が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)(厚生労働省HP)