世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

前回紹介した新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定可能とする措置について、6月24日付で発出された通達を元に、少し詳しく見ていくことにしましょう。

本特例措置においては、報酬支払の基礎となった日数(原則として17 日以上)については、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、当該休業した日を、当該休業した日について支払われた報酬の有無にかかわらず、当該報酬支払の基礎となった日として取り扱うとしています。その上で、報酬支払の基礎となった日数が17 日未満となる場合は、本特例措置による届出の対象とはなりません。

また、本特例措置による改定を令和2年7月分または8月分の保険料から受けた者(9月の定時決定の対象とならない者)は、当該者について、「当該休業が回復した月」から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が 17 日以上)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額(本特例改定によるものを指す。)に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、通常の随時改定の手続の例により、速やかに、その内容を届け出なければならないとされています。「休業が回復した月」とは、報酬支払の基礎となった日が 17 日以上ある状態とする。(この場合の日数の算定においては、上記の報酬が発生していないが報酬支払の基礎となった日として取り扱われる日は含まないものとします。

本特例の対象者は、次のいずれにも該当する被保険者です。

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月(4月~7月の期間内の1 か月であって、当該休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた者であること
  2. 当該急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者であること
  3. 本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること

例えば、4月から休業が発生し、4月・5月ともに休業があった場合において、急減月を4月として届出があった場合には、4月分の報酬の総額を基礎としてその翌月(5月分)の保険料から反映する取扱いとなります。

本特例措置による改定後であっても、随時改定の対象となる場合は、従前のとおり、随時改定の届出が必要となります。このため、休業状況が改善し随時改定の対象となる場合(例:休業手当の支給が通常給与に切り替わった場合など)(3か月経過後)には、従前のとおり、随時改定の手続により「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和2年6月24日保保発0624第1号)(厚労省HP,PDF)