新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金。以下「助成金」という。)を設けられています。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金。以下「助成金」という。)を設けています。

本助成金の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者です。新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。

これに関して、9月30日に関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長することとしました。なお、令和3年1月31日までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。

そのほか、本助成金の対象となるのは、次のすべてを満たす事業主です。

  1. 令和2年5月7日から同年12月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
  3. 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

助成額は、対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満で25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)で、申請期限は令和2年6月15日から令和3年3月1日までです。

なお、働く妊婦の方が相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」が設置されています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)