新設された教育訓練休暇給付金の概要
令和7年10月1日から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。
給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して次のような事業主の対応が必要となります。
なお、解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。

まず、教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します(上記①)。
次に一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意してください。その上で、労働者から提出を受けた教育訓練休暇取得確認票について、内容を確認して、必要事項を記入し、労働者の休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載した賃金月額証明書をハローワークに提出します(その際、必要事項を記入した教育訓練休暇取得確認票、就業規則等の写し、賃金台帳、出勤簿等を添付してください。)(上記②)
賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票(事業主控え、本人手続用)および教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されます。賃金月額証明票(本人手続用)および教育訓練休暇給付金支給申請書は、一般被保険者である労働者が教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になりますので、速やかに労働者本人に交付してください。



