旧労契法20条違反を争った最高裁判決

労働契約法20条違反による損害賠償請求事件に関する最高裁判決(R8.2.13最二小判「日東電工事件」)が出ましたので、今回はその概要と判決のポイントについてみていくことにしましょう。
本事件は、従業員らが、労働契約に基づく一時金を支払わなかったことにより損害を被ったなどと主張して、不法行為に基づき、一時金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めるなどする事案です。
原審では、従前は、期間の定めのない労働契約を締結した正社員と期間の定めのある労働契約を締結した準社員とに区分され、正社員には正社員就業規則が、準社員には準社員就業規則が適用されていたところ、本事件の当事者である従業員らについて、新たに設ける区分である有期雇用契約社員として雇用することとし、平成22年1月1日から平成23年9月1日までの間に、契約期間を6か月とする労働契約を締結しました。ただし、上記労働契約において労働条件は有期雇用契約社員就業規則による旨が定められていたましたが、同就業規則を作成されたのは同年11月3日でした。また、準社員就業規則では一時金に関する定めを置いていたのに対し、有期雇用契約社員就業規則は有期雇用契約社員に対する一時金に関する定めが置かれていませんでした。
このような事情があったことをふまえて、原審は、従業員らには平成23年11月2日までは準社員就業規則が適用されるとした上で、一時金に係る損害賠償請求を一部認容しました。
しかし、最高裁は、原審の一時金にかかる会社の敗訴部分を破棄しました。
判決によれば、従業員らの一時金に係る損害賠償請求は、準社員就業規則が適用され、一時金の支払を求める具体的請求権(労働契約に基づく賃金債権)を有していたことを前提とした上で、上告人がその支払債務の履行を怠ったことが不法行為に該当するとして、一時金相当額等の損害賠償を求めるものとしたうえで、従業員がその賃金債権を有するのであれば、会社がその支払債務を履行しなかったとしても、契約に基づく金銭債務の不履行となるにすぎず、当該不履行自体は債権者の不法行為法上の権利利益を侵害するものではないから、一時金が支払われなかったからといって不法行為が成立するものではないとされました。そのため、本件において、契約責任(債務不履行)のほかに、不法行為責任が問題になる余地はないとされました。

参考リンク
令和6年(受)第2399号 労働契約法20条違反による損害賠償請求事件 令和8年2月13日 第二小法廷判決(裁判所HP)


