今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合で、その更新上限が採用当初にはなかった場合には、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合がある取扱になった
  • それにともない、離職証明書の記載方法が変更

平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職で、その更新上限が採用当初にはなかった場合には、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合がある取扱いとなりました。

それにともない、離職証明書の記載方法が変更されることになりました。

すなわち、次の1~3のいずれかに該当する場合には、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるもの」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択します。

  1. 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方
  2. 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方
  3. 平成24年8月10日(基準日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

そして、便宜的に「(2)労働契約期間満了による離職」中の「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」にそれぞれ「上限追加」「上限引き下げ」「4年6か月以上5年以下の上限」と記入するものとされました。

厚労省作成リーフレットより

 

 

 

 

 

 

 

無期転換ルールへの対応として、更新の上限条項を加えた場合には、離職票の作成にあたって、上記のように記載するようにしましょう。

参考リンク

有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります(山形労働局HP、PDF)

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