世界の労働基準監督署からVOL021:足利労働基準監督署

東京商工リサーチ(TSR)が「最低賃金引き上げに関するアンケート」の結果を公表しました。これは、厚生労働省の中央最低賃金審議会が2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げる答申をまとめたことによるもので、最低賃金の引き上げによる経営への影響などについてアンケート調査を行ったものです。

コロナ禍における大幅な引き上げとあって、経営への影響が懸念されるところですが、結果としては「最低賃金引き上げによる影響では、8割以上(構成比83.4%、7745社)の企業が当面の人員戦略には「影響は与えない」と回答した」と報告されていました。これは、近年の人手不足の影響をうけて、都市部を中心にもともと時給が最低賃金よりも高くなっていたことなどが理由と考えられます。また、「503社(構成比5.4%)は、非正規従業員を削減する方針」であることも報告されている一方で、「正規従業員は、増員するとの回答が914社(同9.8%)」と回答していることから、賃金が安いという非正規のメリットが薄まったことによる正社員への回帰が見られる可能性もあります。

なお、国は、今回の最低賃金の引き上げに関連して、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定です。

対象となるのは、次の2つを満たす場合です(ただし、就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。)。

  1. 令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。
  2. 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

最低賃金の28円引き上げ、1割の中小企業で正規雇用を「増加」 「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査(東京商工リサーチHP)