東京都では、従業員が10人~299人の都内中小企業を対象とした賃金についての調査を毎年実施しており、先日、「賃金」、「賞与」、「諸手当」、「初任給」、「モデル賃金」等の調査結果を公表しました。そこで、今回は同一労働同一賃金により見直しがすすむ諸手当に注目してみていくことにしましょう。

第1に、役付手当についてみると、役付手当を支給している企業は59.8%でした。このうち、「同一役職の支給額は同じ」とした企業の支給額をみると部長で93,789円、課長で59,881円、係長で28,528円でした。

第2に、住宅手当についてみると、住宅手当を支給している企業は34.4%でした。支給企業の55.4%は住宅の形態にかかわりなく一律支給をしており、平均支給額は「扶養家族あり」の場合で17,825円、「扶養家族なし」の場合で14,676円でした。

第3に、家族手当についてみると、家族手当を支給している企業は46.1%でした。支給企業の89.2%は家族ごとに異なる額を支給しており、平均支給額は配偶者で10,589円、第一子で5,919円、第二子で5,351円、第三子で5,374円でした。この結果をみると、配偶者と子では差が設けられているものの、子の間では差が設けられていないケースが多いことが伺えます。

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参考リンク

中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)(東京都産業労働局HP)