世界の年金事務所からVOL12:港年金事務所

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について、Q&Aが改訂され公開されました。

保険者算定の特例措置は、令和2年4月から同年7月までを急減月とした標準報酬月額の保険者算定の特例改定は、休業に伴い所得が急減する被保険者が相当数生じている特別の状況に鑑み、休業があった方について、令和2年9月に定時決定が行われるまでの保険料について、その報酬の状況に応じて、速やかに標準報酬月額を改定するため、臨時的な対応として講じたものでした。

今回の改訂により、令和2年8月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い所得の急減があった方等についても同様の特例措置を講ずることとされました。

特例改定は、次のいずれにも該当する被保険者が対象となります(急減月又は改定月が資格喪
失した月に該当する方は対象に含まれません。)。なお、「急減月」とは、令和2年8月から令和3年7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月を指します

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
  2. 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下している方(※)であること
  3. 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること

なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金の変動があったか否かは問われません。また、給与計算の基礎日数(17 日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱うものとされています。

また、令和2年4月または5月を急減月として特例改定を既に受けた方のうち、次のいずれにも該当する被保険者については、令和2年8月の報酬総額により定時決定における保険者算定の特例の対象となります。

  1. 令和2年4月又は5月を急減月として特例措置による改定を受けた方であること
  2. 令和2年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和2年9月の定時決定において決定される標準報酬月額に比べて、2等級以上低い方であること
  3. 定時決定における保険者算定の特例を行うことについて、本人が書面で同意している方であること

特例改定後については、休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が 17 日以上となった場合が休業が回復した場合に当たり、休業が回復した月(報酬支払基礎日数が 17 日以上でなければなりません。)に受けた報酬の総額が、その方の標準報酬月額(本特例改定による改定後の標準報酬月額)に比べて2等級以上上昇した場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、届出を行うこととしています。このため、例えば、休業があっても、実際に何らかの報酬が支払われ、その報酬の支払の基礎となる日数が 17 日以上あれば、休業が回復したものとして取り扱われます。

なお、休業回復による届出を行うことが必要とされる月額変更届の取扱いは、令和3年の定時決定まで(令和3年8月の随時改定まで)の取扱いとなります。(令和3年7月又は8月に本特例措置による改定を行った場合は、令和4年8月の随時改定までの取扱いとなります。)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)」の改訂について(厚生労働省HP,PDF)