労働施策総合推進法第9条では、原則として労働者の募集及び採用における年齢制限を禁止しており、例外的に、年齢制限が認められる事由が同法施行規則第1条の3において限定的に定められています。
- 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代の不安定就労者・無業者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
- 無業者については、公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該35歳以上55歳未満である労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限ります。
このうち、6の中にある「就職氷河期世代の不安定就労者・無業者」については、令和2年2月の法改正により、その安定した雇用を促進するため、事業主が就職氷河期世代の不安定就労者等を直接募集すること等が可能とされていましたが、この措置は令和5年3月末までの時限措置とされていました。
しかし、「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、令和5年度からの2年間を「第2ステージ」と位置付けて就職氷河期世代への支援を引き続き講じていくとしており、求人情報についても引き続き多様なチャンネルで広く届けていく必要があることから、時限措置を延長する等の省令改正を行うこととされました。
改正の概要は以下の通りです。
- 時限措置について、就職氷河期世代支援に係る政府方針に合わせて令和6年度末まで2年延長すること
- 例外措置の対象者について、今年度35歳~54歳となる者を取りこぼすこと無く引き続き支援するため、「昭和43年4月2日~昭和63年4月1日生まれの者」を対象とすること
参考リンク
第191回労働政策審議会職業安定分科会資料(厚生労働省HP)