職業安定法施行規則の改正案が厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に答申されました。今回の改正は、「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」において、労働契約の締結に際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結果がとりまとめられ、労働基準法施行規則の改正が行われるなど、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止等のための制度の見直しが進められるなどの情勢に鑑み、労働者の募集等の際に明示すべき労働条件等の追加及び有料職業紹介事業における手数料表等の掲示方法の見直しを行うためのものです。
改正内容は、第1に、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)ならびに就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲が追加されました。
第2に、現在、有料職業紹介事業者には、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面および業務の運営に関する規程を事業所内に掲示することが義務づけられているところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法によって情報の提供を行うことができることとされました。
本改正は、令和6年4月1日に施行される予定です。
参考リンク
第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省HP)