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新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた「労働者派遣事業者」「職業紹介事業者」の許可有効期間の更新申請に関する特例措置が創設されています。

特例の対象となるのは、次の1から3までのすべてを満たす事業者です。

  1. 最近の事業年度における決算書等または最近の事業年度終了後の月次決算や中間決算等では財産的基礎要件が満たせないこと
  2. 許可有効期間更新申請書の提出期限が、令和2年10月末日から令和4年3月末日までの間であること
  3. 許可有効期間更新申請書の添付書類として提出する最近の事業年度における決算書等について、その最近の事業年度または所得税の確定申告の対象となる期間(以下「事業年度等」)に令和2年1月24日以降の日付が含まれること

特例の内容は次の通りです。

  • 最近の事業年度等に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合は、以下のいずれかの書類で確認が可能です。
    • 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等
    • 最近の事業年度の中間決算や月次決算等
  • 最近の事業年度等の1つ前の事業年度に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合は以下のいずれかの書類で確認が可能です。なお1の書類で財産的基礎要件を満たしていない場合は、2の書類で確認します。
    1. 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等または最近の事業年度の中間決算または月次決算等
    2. 最近の事業年度の2つ前の事業年度の決算書等または最近の事業年度の1つ前の事業年度の中間決算または月次決算等

この特例を適用する場合、許可の有効期間の更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があり、以下の書類が必要となります。

  • 許可有効期間更新申請書提出時
    • 許可の有効期間の更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
  • 許可された有効期間の更新日の1年後から1か月以内(以下のいずれかの書類)
    • 許可の有効期間の更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
    • 許可の有効期間更新申請から許可の有効期間の更新日の1年後までの間の中間決算または月次決算等

新型コロナウイルスの影響で一時的に経営が悪化し、折り悪く労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可更新の時期に重なってしまった場合には、このような特例措置もふくめて対応を検討してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた「労働者派遣事業者」「職業紹介事業者」の皆さまへ(厚生労働省HP)