今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労働者派遣事業業務取扱要領が4月1日付けで改定
  • 今回の改定は、主に「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」の制定に伴うもの

労働者派遣事業業務取扱要領が4月1日付けで改定されました。今回の改定は、主に「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」の制定に伴うものです。

このガイドラインは、労働者派遣事業の適正な運営の確保と派遣労働者の保護等を図るためには、派遣先が、選任を義務付けられている派遣先責任者の能力向上を図り、派遣先責任者がその職務を的確に遂行できるようにしていくことが重要であるとの観点から制定されたものです。

派遣先責任者の能力向上を図るに当たっては、関係法令やその職務に関する必要な知識等を付与するための派遣先責任者講習が適正に実施され、派遣先が、派遣先責任者を新たに選任したとき、労働関係法令の改正が行われたとき等の機会を捉え、これを派遣先責任者に受講させることが望ましいとされています。

適正な労働者派遣のためには、派遣先の労働者派遣法の理解が重要です。特に派遣期間制限は、これに違反した場合には「労働契約申込みなし制度」の対象となるおそれがあるため、こうした講習を通じた理解を図ることが大切です。

参考リンク

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚労省HP)

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