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労働者派遣における労使協定方式に関するQ&Aの第4集が公開されました。2年目を迎える労使協定方式に関して重要な内容も含まれていますので、重要なものを確認してみていくことにしましょう。

問1-2 労使協定において、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」の額を「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」等を用いて計算しているが、例えば、有効期間を2年…としている場合であっても、適用される一般賃金が変更された場合には、「賞与・手当等」の額を算出し直す必要があるか。

答 有効期間中であっても、業績に連動した賃金(例:賞与)については、適用される一般賃金が変更された場合には 、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」の額を算出し直し、労使協定を締結し直すことが必要となる。

一方、「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」により算出している場合や、業績に連動しない手当等(例:家族手当、住宅手当)については、就業規則の定めに特段の変更がなく支給額及び支給方法等の実態が変わらない場合には、有効期間中においては、当該「賞与・手当等」の額を計算し直すことは必ずしも必要ない

このQ&Aでは、協定の有効期間にかかわらず、「一般賃金」が変更された場合は、労使協定を締結しなおすことが必要になることを確認したものです。

なお、問1-3において「労働者派遣事業関係業務取扱要領上、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付する」とされていることにも留意してください。この書面は事業報告書に添付するものとされており(問1-4)、見本もHPに掲載されています。

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参考リンク

労使協定方式に関するQ&A【第4集】 令和3年2月4日公表(厚生労働省HP、PDF)