働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、派遣元事業主は、 次のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。改正法は令和2年4月1日に施行されます。

  1. 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
  2. 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています 。

労使協定方式による場合、協定対象派遣労働者の賃金の額については、「一般賃金( 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金)」の 額と同等以上となるものでなければならないとされています。

このうち一般賃金の額については、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額」とされており、派遣労働者の業務、能力および経験ならびに派遣就業場所が勘案されるものです。また、一般賃金の範囲については、基本給のみならず諸手当も含まれます。

「一般賃金」については、同種の業務、同程度の能力及び経験並びに同一の派遣就業場所における無期雇用かつフルタイムの労働者の賃金であるため、これらに対応するよう、「基本給・賞与・手当等」については、次の方法 により算出することとされました。

方法:職種別の基準値(①)×能力・経験調整指数(②)×地域指数(③)

「職種別の基準値」については、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した賃金、または職業安定業務統計の特別集計による求人賃金(月額)の下限額の平均を基に一定の計算方法により賞与込みの時給に換算した額です。

「能力・経験調整指数」とは、能力および経験の代理指標として、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内給与(産業計)に賞与を加味した額により算出した指数です。

「地域指数」とは、派遣就業場所の地域の物価等を反映するため、職業安定業務統計の求人平均賃金をもとに、都道府県および公共職業安定所の管轄地域別に、全国計を 100 として職業大分類の構成比の違いを除去して算出した指数です。

「基本給・賞与・手当等」 の決定法補うの概要は以上のとおりです。今回発出された通達では、さらに「通勤手当」「退職金」についても定められています。

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参考リンク

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚労省HP)