派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイント
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。明確化された「同一労働同一賃金ガイドライン」への対応や、派遣労働者に対する説明義務の改善、公正な評価による待遇の改善等への対応が必要となります。
1.派遣労働者の待遇に関する説明義務の改善
派遣労働者の雇入れ時や派遣時における明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となります。
【待遇決定方式別の雇入れ時や派遣時における明示書への記載例】

派遣元は、派遣労働者から求めがあったときは、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明する義務が課せられています。待遇決定方式別に以下の事項を適切に説明しているか、チェックしてみましょう。

待遇の相違の内容・理由等についての説明は以下の以下のいずれかの方法によるものとされています。
- 資料を活用し、口頭により説明する方法
- 説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法
2.派遣労働者の均等・均衡待遇
派遣労働者の均等・均衡待遇について、以下の4点が改正されました。
- 通常の労働者と派遣労働者との間で、どのような待遇差が不合理と認められるか等、考え方や具体例を示している「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。
- 派遣元は、過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮(事務スペースや事務機器の提供など)を行うとともに、派遣労働者の意見や希望等が反映されるよう、過半数代表者の選出に併せて意見や希望等を提出させるなどの工夫に努める必要があるとされています。
- 労使協定に定めた事項を遵守していない場合や、協定に定める公正な評価に取り組んでいない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。また、労使協定に賃金の決定方法を定める際に、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することについて労使で十分に協議することが考えられることに留意することとされています。
- 派遣先は、派遣元が派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮する義務があります。また、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。これらの施設に「駐車場」が含まれることに留意してください。
- 派遣先は、派遣元において派遣労働者の待遇を適切に決定できるよう、労働者派遣契約の締結(更新)前や比較対象労働者の待遇等の変更の都度、待遇情報を提供する必要があります。
- 派遣先は、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。これらの施設に「駐車場」が含まれることに留意してください。
- 派遣先は、派遣元において派遣労働者の待遇を適切に決定できるよう、労働者派遣契約の締結(更新)前や比較対象労働者の待遇等の変更の都度、待遇情報を提供する必要があります。
3.公正な評価による待遇の改善
派遣元は、派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練やキャリアコンサルティングの実施、就業機会の確保及び提供を行うに当たって、その職務の成果等の向上により待遇が改善するよう、派遣労働者の希望に応じた評価結果のフィードバックや、以下の措置を総合的に行うよう努めることとされています。




