今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 1月1日付けで労働者派遣事業関係業務取扱要領の内容が改正
  • 主に改正育児介護休業法・男女雇用機会均等法の改正をふまえたもの

1月1日付けで労働者派遣事業関係業務取扱要領の内容が改正されました。今回の改正内容は、主に改正育児介護休業法・男女雇用機会均等法の改正をふまえたものとなっています。以下では、その改正内容の概要をみていくことにしましょう。

1.労働者派遣契約

派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等の内容が追記され、労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由について、違反規定として、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他が追加されました。

2.派遣元事業主の講ずべき措置等

派遣労働者の福祉の増進について、育児休業から復帰する際の就業機会の確保を新設するとともに、派遣元指針に派遣元事業主が派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等について講ずべき措置が追記されました。その概要は、派遣労働者が育児休業から復帰する際には、派遣元事業主が就業を継続できるよう、努めるべきであることが追記されたものです。

3.派遣先事業主の講ずべき措置

適正な派遣就業の確保について、苦情処理の対象が追記されるとともに、派遣先指針における適切な苦情の処理について苦情処理の対象が追記されました。その概要は、派遣先が処理を図るべきである苦情として、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントが追記されたものです。

4.その他

1月1日に施行された改正育児介護休業法、男女雇用機会均等法に合わせて、法令の責任分担を新たに追加しました。

参考リンク

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日以降)(厚労省HP)

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