2013 年 4 月に改正労働契約法が全面的に施行され、いわゆる「無期転換ルール(労働契約法第 18 条)」 が導入されました。これに基づき 2018 年 4 月から本格的に、有期契約労働者の無期転換申込 権が発生していることが見込まれる中、労働政策研修・研究機構(JILPT)は、企業等とそこで働く有期契約労働者及び無期労働 契約への転換者を対象に、アンケート調査を行いその結果を公表しました。

その結果、企業等に対する調査 では、無期転換ルールの具体的な内容を知っている割合は、有期契約労働者を雇用している企業等で 77.9%でした。このように、無期転換ルールの認知度はおおよそ8割にまで達しました。

また、有期契約労働者を雇用している企業等(定年後の再雇用者のみを雇用している企業等を除く)で、何らかの 形で無期転換できる機会を設けている場合(76.0%)に、無期転換できる機会を就業規則に規定しているかどうかについては、「規定している」割合は 52.5%で、「今後、規定する」割合が 24.3%でした。このように、就業規則への規定も進んでいます。さらに、無期転換できる機会の内容を有期契約労働者に「説明している」割合は 60.8%、通算契約期間等の要件を満たした個別の対象者に、無期転換できることを「案内している」割合も 48.3%となりました。

そのうえで、無期転換ルールに対応する上での課題は「有期労働契約と無期転換後、正社員の間の仕事や働き方、賃金・ 労働条件のバランスと納得感の醸成」が最多で 26.3%となっており、その処遇に頭を悩ませている企業が少なくないようです。このように、労働者への周知は進んでおらず、またかならずしも積極的に活用しようという人は多くないようです。

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参考リンク

「 無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」結果(JILPT、PDF)