
労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるものとされました。
改正規則では、以下1、2の事項を事業者に義務付けることとされました。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、次の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
- 「熱中症の自覚症状がある作業者」
- 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、次のような、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
ここで、「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものとされています。
本改正の施行日は令和7年6月1日です。

参考リンク
第175回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(厚生労働省HP)