今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 経過措置として(旧)特定労働者派遣事業を行っている場合は、平成30年9月29日まで引き続き旧事業を行うことができるが、その経過措置もあと1年で終了となるため、厚労省が注意喚起のリーフレットを作成した
  • 経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要がある

厚生労働省が、(旧)特定労働者派遣事業により労働者派遣事業を行うことが出来る経過措置が、あと1年で終了することを念頭に、注意喚起を行っています。

平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。現在は経過措置として、改正前から届出による(旧)特定労働者派遣事業を行っている場合は、平成30年9月29日まで引き続き旧事業を行うことができますが、その経過措置もあと1年で終了します。

そのため、経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要があります。なお、平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可の申請がなされた場合、平成30年9月30日以降も、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間は、引き続き(旧)特定労働者派遣事業を行うことができるとされています。

経過措置期間終了後に労働者派遣事業を行う場合は、許可が必要となります。そのため、許可を受けず平成30年9月30日以降に労働者派遣事業を行った場合は「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名などが公表されることや罰則を受けることがあります。

許可を受けるためには、許可の欠格事由に該当しないことと許可基準を満たしていることが必要となります。その概要はつぎのようなものです。

厚労省作成リーフレットより

特に、資産要件は、「原則として」直近の財務諸表により判断されますので、たとえば10月決算の会社が今年の決算で資産要件を満たすことができなかった場合は、許可申請を行うことが非常に難しくなります。そのため、「半年前くらいから準備すればよいか」といった考えでは、許可申請までこぎつけられない場合もありますので、早めに相談されることをお勧めします。

参考リンク

(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業主の皆さまへ(厚労省HP、PDF)

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