世界のハローワークからvol002:(旧)ハローワーク銚子

新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された場合の雇用保険求職者給付の受給に関する取扱いが見直されることになりました。

令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合には、その離職者は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。

なお、シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)については、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます。)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

~求職者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについ… (埼玉労働局HP,PDF)