厚生労働省が「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度導入事例集2018」を公表しました。厚労省は、「働く人の健康の保持、家族の団らんや家事・育児・介護、能力開発や地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ て、心身ともに充実した状態で、意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。このことは、働く人にとって好ましいだけでなく、企業経営 の効率化と活性化、国民経済の健全な発展に寄与するもの」として、「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」 の創設を呼び掛けています。

本事例集では、20の事例が紹介されていますが、近年の自然災害の頻発化、激甚化をふまえて、初めに「蛇の目ミシン工業」が導入している「罹災休暇」「交通遮断休暇」を紹介しましょう。

事例集によれば、「罹災休暇」は、「震災や火災などの災害により住んでいる家屋が損壊した、あるいは道路が寸断されたなどで出勤することが難しい場合に」取得できる制度とされています。また、「交通遮断休暇」は、「電車などの交通手段が不通になったときに利用可能」とされています。「交通手段の不通については、数時間程度の範囲内での復旧もあり、半日単位でも休暇取得可能な制度になっている」とされています。このように、どちらも実態に即した対応が可能な制度となっており、仮にそのような状況が発生した場合であっても「安心して会社を休めるようにした制度」となっており参考になります。

また、「株式会社藤崎」の事例では、 災害休暇は、災害の程度により適当と認めた日数を取得できる制度、「罹災休暇」は、本人の現住する家屋が全半焼・全半壊・流出 等の災害を受けた場合、世帯主の場合は連続 7 日以内(休 日を含む)、世帯主以外の場合は連続 5 日以内(休日を含 む)の有給休暇を取得でき、また、本人の現住する家屋の 一部が焼失・破壊または床上浸水等の災害を受けた場合に は、世帯主の場合は連続 5 日以内(休日を含む)、世帯主 以外の場合は連続 3 日以内(休日を含む)の有給休暇を取 得できる

事例集ではこのほかにもボランティア休暇や病気休暇、裁判員休暇、積立休暇、リフレッシュ休暇、などの事例が紹介されています。

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参考リンク

社員と会社が元気になる休暇制度事例集2018(厚労省HP,PDF)