産業の辞任報告が義務化
改正労働安全衛生規則が、令和8年8月1日から施行されます。
今回の改正では、産業医の選任義務がある事業場において、産業医の辞任時等の報告の義務付けられます。すなわち、産業医の辞任、解任又は退任があった場合には、事業者は、所轄労働基準監督署長へ、辞任等をした産業医の氏名および辞任等の年月日等を遅滞なく報告することが新たに義務付けられます。
なお、事業場の労働者数が 50 人未満になったことにより、産業医の選任が法令上、義務付けられなくなった場合における産業医の辞任等については、当該報告は義務付けられていませんが、労働基準監督署における産業医の選任状況の適切な把握の観点から、当該報告を行うことが望ましいとされています。
ただし、安衛則13条2項に基づく産業医の選任報告に際して、辞任等の報告を行った場合は、上記の辞任等の報告は不要です。
報告については、原則電子申請によることとされていますが、当分の間、経過措置として書面による報告を行うこともできることとされています。


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