世界の年金事務所からvol010:松戸年金事務所

厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、これまで在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者について提出していた「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届の取扱いが、平成31年4月から変更となりました。

すなわち、次の1と2の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。

  1. 70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
  2. 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

具体的には、① 70歳到達日現在の報酬額に基づき、報酬月額を算出、② 報酬月額を「厚生年金保険料額表」に当てはめ、該当する標準報酬月額相当額を確認 、③ :70歳到達日の前日時点における標準報酬月額と比較し、 異なる金額である場合には、報酬月額を記入した上で、70歳到達届を提出 します。

なお、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者については、引き続き70歳到達届の提出が必要です。事業主は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります(日本年金機構HP)