今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • JILPTが「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果の結果を公表
  • 「特定適用事業所等」を対象に、社会保険の適用拡大に伴い、雇用管理上、「見直しを行った」事業所の割合は33.0%にとどまった

世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

JILPTが「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果の結果を公表しました。

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになっています。

「特定適用事業所等」を対象に、社会保険の適用拡大に伴い、雇用管理上、「見直しを行った」事業所の割合は33.0%にとどまり、「(適用拡大の対象者はいたが)、特に見直しを行わなかった」が32.5%、「適用拡大の対象者が、そもそもいなかった」が34.2%等となりました。

では、ここで見直された雇用管理とはどのような方向性だったのでしょうか。調査によれば、適用回避策を実施した事業所の割合が69.5%に対し、適用拡大策を実施した事業所の割合は63.2%と、回避・拡大ともに実施していることがわかります。つまり、同じ事業所で適用対象が区分されたことが示唆されます。

具体的な見直し内容として、「新たな適用拡大に伴い、対象者の所定労働時間を延長した」事業所の割合は、「宿泊業,飲食サービス業」(81.8%)や「医療,福祉」(69.2%)等に多くみられます。一方、「新たな適用を回避するため、対象者の所定労働時間を短縮した」事業所の割合は、「卸売業」(86.7%)や「運輸業,郵便業」(75.0%)、「製造業」(74.1%)等で多くなっています。

そこで、新たな適用を回避した理由をみると、「短時間労働者自身が希望していないから」(91.6%)が圧倒的に多くなっています。そしてその事業所をにその理由は何だと思うか尋ねると、健康保険の扶養や配偶者控除の対象から外れるから多いなど、新たな負担を嫌ったものとみられます。

参考リンク

「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果(JILPTのHP、PDF)

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