世界の年金事務所からVOL14:荒川年金事務所

世間的には新型コロナウィルス一色ですが、国会には「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が提出されました。

この改正は、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大など大きなインパクトを伴うもののほか、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の内容を含むものです。

主な改正内容は、次の通りです。

Ⅰ 被用者保険の適用拡大

  1. 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
  2. 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

今回企業へのインパクトが最も大きいのはこの1の適用拡大です。施行は、令和4年10月1日と令和6年10月1日の2段階で50人超まで引き下げられる見込みですので、思ったより時間がないことに注意してください。

Ⅱ 在職中の年金受給の在り方の見直し

  1. 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
  2. 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和元年度額)に引き上げる。)。

2の改正により、低在老による支給停止はかなり少なくなると思われます。

Ⅲ 受給開始時期の選択肢の拡大

  • 現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

受給開始可能年齢が75歳まで拡大されます。今後は、65歳以降も働ける間は働いて、支給を繰り下げるケースが増加するのではないでしょうか。

Ⅳ確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

  1. 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
    • ※ 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満
    • 個人型DC (iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
  2. 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

Ⅴ その他

  1. 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
  2. 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
  3. 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)

3は外国人労働者の増加と、今後長期化することを見据えての改正と思われます。

今回の改正は、そこそこの規模のものとなりますので、成立後に出てくる情報などにも十分注意しておく必要があります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

第201回国会(令和2年常会)提出法律案(厚労省HP)