令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されることになりました。
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者が所轄の労働基準監督署にを提出しなければならないものです(労
働安全衛生規則第97条)。今回の改正は、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的とするものです。
なお、略図については、従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の「略図」のデータを添付します。「略図」を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付することも可能です。
労働者死傷病報告のほか、令和7年1月1日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
参考リンク
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)(厚生労働省HP)